💖保険治療の対象
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寝たきり・歩行困難、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など
医師同意書と施術範囲
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医師の同意書があれば保険適用可能。
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変形徒手施術はリハビリも可能。部位単位(最大5部位)、時間は施術内容に応じて変動
療養費(医療保険)
厚生労働省により報酬額等は定められております。どの施術院でも健康保険の療養費は同じです。
療養費について
療養費についてについて紹介しています。
- 医療保険による医療サービスの療養費です。
- 令和6年6月1日料金改定を反映させました。
- 医療マッサージ・はり・きゅうの保険適用は医師による同意書が必要になります。
- 法令で定められた療養費の10割値を記載しています。
- 患者様の記載の10割中の医療保険負担割合が一部負担金となります。
往療料は16㎞未満2300円が加算されます。
- マッサージでは最大で5局所、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯幹を各々を局所単位で算定します。
- マッサージは一局所につき、450円です。
- 拘縮により可動域制限のある方の変形徒手矯正術は1肢につき470円加算します。
- 医療マッサージで身体の一部に温熱刺激を与える温罨法は1回につき180円加算します。
- 医療マッサージで電気光線器具を使用した温罨法の場合は300円です。
- 電気光線器具・温罨法の併用や変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められていません。
- はり・きゅうの施術料は、1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1610円です。
- はり・きゅうの施術料は、2術(はり、きゅう併用)の場合1770円です。
- はり、きゅうの初検料は、1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1950円です。
- はり・きゅうの初検料は、2術(はり、きゅう併用)の場合2230円です。
- はりきゅうの電療料(電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合)は100円です。
- あんまマッサージ指圧・はり・きゅうの施術報告書の交付代は480円です。
※法令上施術時間は決まっていません。
※患者等から医療保険の負担割合で一部負担金のお支払いとなります。
※疲労回復や慰安を目的としたもの、及び、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはなりません。
なお往診は直線16㎞を超えられませんので遠方の場合、自費施術をお願いするか、お断りすることがあります。