💖保険治療の対象
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寝たきり・歩行困難、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など
医師同意書と施術範囲
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医師の同意書があれば保険適用可能。
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変形徒手施術はリハビリも可能。部位単位(最大5部位)、時間は施術内容に応じて変動
療養費(医療保険)と一部負担金
厚生労働省により報酬額等は定められております。どの施術院でも健康保険の療養費は同じです。

療養費について
療養費についてについて紹介しています。
- 医療保険を利用して受けられる「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」の訪問による医療サービスです。
- 健康保険証の負担割合に応じた負担額となります(一部負担金)。
- 令和8年7月1日料金改定を反映させました。
- 医療マッサージ・はり・きゅうの保険適用は医師による同意書が必要になります。
🌿 保険をご利用いただくまで
医療保険をご利用いただく場合は、お申し込み後、無料体験施術を受けていただき、当院側で書類をご用意させていただきますので、医師の同意書をご用意いただき、訪問施術を開始します。
詳しい流れは「施術案内」をご覧ください。
一部負担金
保険負担割合:負担
実際の一部負担金を知りたい方は、シミュレーターをご利用ください。
🕒 施術時間について
法令では施術時間は定められていません。
お一人おひとりの症状や施術内容に応じて行うため、施術時間は毎回異なる場合があります。
ご希望があれば、おおよその目安時間について事前にご案内いたします。
療養費(医療保険)~厚労省の通達の詳細より抜粋~
- 以下は法令で定められた療養費の10割値を記載しています。
- 患者様の記載の10割中の医療保険負担割合が一部負担金となります。
訪問施術料は16㎞未満で且つひと建物あたり患者が一人の場合、2300円が加算されます。
| 人数 | 訪問施術料(10割) |
|---|---|
| 1人 | 2,300円 |
| 2人 | 1,150円 |
| 3〜9人 | 460円 |
| 10~19人 | 150円 |
| 10~19人 | 70円 |
- マッサージでは最大で5局所、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯幹を各々を局所単位で算定します。
- マッサージは一局所につき、470円です。
- 拘縮により可動域制限のある方の変形徒手矯正術は1肢につき470円加算します。
- 医療マッサージで身体の一部に温熱刺激を与える温罨法は1回につき180円加算します。
- 医療マッサージで電気光線器具を使用した温罨法の場合は300円です。
- 電気光線器具・温罨法の併用や変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められていません。
- はり・きゅうの施術料は、1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1650円です。
- はり・きゅうの施術料は、2術(はり、きゅう併用)の場合1820円です。
- はり、きゅうの初検料は、1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1950円です。
- はり・きゅうの初検料は、2術(はり、きゅう併用)の場合2230円です。
- はりきゅうの電療料(電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合)は100円です。
- あんまマッサージ指圧・はり・きゅうの施術報告書の交付代は480円です。
※法令上施術時間は決まっていません。
※患者等から医療保険の負担割合で一部負担金のお支払いとなります。
※疲労回復や慰安を目的としたもの、及び、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはなりません。
なお往診は直線16㎞を超えられませんので遠方の場合、自費施術をお願いするか、お断りすることがあります。
シミュレーターや一覧表テーブルについて
シミュレーターや一覧表テーブルはHV-AMS/AC/MX(Project Practitioner-Led Stewardship License)で配布しています。